top of page

【成年後見】

成年後見とは、認知症などにより判断能力が十分でない方に、その方を援助してくれる人を付ける制度です。主に本人の財産管理のためになされます。

 

成年後見の申立ては、本人の住所地の家庭裁判所に対して行い、家庭裁判所の調査官の事実調査を経て、約2か月以内に後見開始の審判がなされます。

 

成年後見の申立ては、主として4親等内の親族の方が申立人となって行います。

申立てに際しては、成年後見人になる予定の人(成年後見人候補者)を定める必要があり、主として親族の方が候補者になられます。

司法書士のような専門家を候補者にすることもできます。

 

候補者の方がだいたい後見人に選任されますが、本人の預貯金を使い込んでいたりすると専門家が後見人に選任されることもあります。

 

申立てに必要な書類】

・申立書

・申立人の戸籍謄本

・本人の戸籍謄本、戸籍の附票、登記されていないことの証明書、診断書

・成年後見人候補者の戸籍謄本、住民票、登記されていないことの証明書、破産宣告を受けていないことの証明書

 

他に、事情説明書や身分関係図、財産目録、不動産に関する登記事項証明書や固定資産評価証明書等が必要になります。

 

申立てに必要な費用】

当事務所に成年後見の申立てを依頼された場合、上記各書類の収集と申立書や事情説明書等の作成費用として48,000円(税抜)が必要になります。

 

その他に実費として裁判所に支払う収入印紙が3,400円、郵便切手が3,000円~5,000円必要になります。

 

ほとんどのケースでは、必要ないのですが、本人の判断能力について医師の診断書等から家庭裁判所が判断しえないとして鑑定が必要になる場合があります。

後から家庭裁判所から連絡が来て5万円くらい必要になることがあります。

 

 

お客様からお電話でのご相談をお受けした後、必要な場合には、全て、無料出張で対応させていただいております。

お客様の方から事務所に来ていただく必要はございません。お気軽にご相談下さい。

 

【内野司法書士事務所】

 福岡県久留米市藤山町1634番地29

(国道3号線沿い 久留米工業大学近く)

 TEL 0942(65)4766

 FAX 0942(65)4767

 MAIL  ndwkr607@outlook.jp

代表司法書士 内野義文

福岡県立明善高等学校卒業

早稲田大学法学部卒業

行政書士登録

司法書士登録

認定司法書士 

【久留米市での相談例

【質問】

父親が亡くなり、家族で、遺産分割協議をしたいのですが、母親は、軽い認知症にかかっています。

成年後見の申立てが必要でしょうか?

 

【回答】 

認知症になったからといって、一切の法律行為ができなくなるものではなく、お父様の遺産を例えば、どのように分けるかということさえ、認識していれば、お母様は、遺産分割の意思表示ができます。

​基本的には、子供が遠方にいるのに、この辺の施設に入る場合や認知のため預貯金の引出し等を銀行が認めなくなった場合などに、成年後見の申立てが必要になります。

bottom of page