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【家族信託】

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【実費】

相続不動産の名義変更の登記をする場合、登記の税金を印紙で法務局に納める必要があります。

 

印紙代は、土地や家屋の固定資産評価額の0.4%です。

例えば、土地や建物の納税通知書の固定資産価格の合計額が500万円の場合、

2万円の印紙代が必要です。

 

そして、遺言書がない場合、亡くなられた方の出生の時から死亡までの戸籍と相続人が全員わかる範囲の戸籍が必要になります。

 

除籍の謄本が1通750円ですが、古い戸籍も有効ですので、既に戸籍をお持ちの方は、戸籍代はかかりません。

 

当職の司法書士事務所では、お客様からお電話でのご相談をお受けした後、必要な場合には、全て、無料出張で対応させていただいております。

お客様の方から事務所に来ていただく必要はございません。お気軽にご相談下さい。

【内野司法書士事務所】

 福岡県久留米市藤山町1634番地29

(国道3号線沿い 久留米工業大学近く)

 TEL 0942(65)4766

 FAX 0942(65)4767

 MAIL  uchino125@gmail.com

代表司法書士 内野義文

福岡県立明善高等学校卒業

早稲田大学法学部卒業

行政書士登録

司法書士登録

認定司法書士 

【預金の相続

亡くなられた方の銀行等の口座は、凍結され預金の引き出しができなくなるので、金融機関に戸籍等を提出して相続の手続きをする必要があります。

 

被相続人1人、相続人1人の預金の相続手続きを当職の事務所に依頼された場合、金融機関1件につき、基本報酬として28,000円(税抜)が必要になります。

預金の総額が1,000万円を超える場合、10,000円が加算になります。

 

上記は、遺産分割協議そのものは、整っていることが前提になります。

【相続税

相続税には基礎控除額があり、3,000万円+600万円×法定相続人の数までは、相続税はかかりません。

 

例えば、相続人が、配偶者と子供2人の場合、相続財産が4,800万円を超える場合にしか相続税はかかりません。

 

また、不動産の取得税も相続の場合には、非課税になります。

相続税を申告する必要もありません。

【司法書士の仕事】

【司法書士無料相談会】

司法書士は、こんな時に、皆様のお役に立つことができます。

・相続した不動産の名義変更をしたいとき(司法書士の所有権移転登記業務)

・マイホームを購入して名義変更をしたいとき(司法書士の所有権移転登記業務)

・不動産を担保に融資を受けたいとき(司法書士の抵当権設定登記業務)

・住宅ローンを返済して、抵当権を抹消したいとき(司法書士の抵当権抹消登記業務)

・会社を設立したいとき(司法書士の会社設立登記業務)

・会社の事業や役員を変更したいとき(司法書士の会社変更登記業務)

司法書士は、法律上の悩みや疑問にお応えする皆様の身近なパートナーです。

お気軽にご相談下さい。

司法書士会による無料相談会一覧

福岡県司法書士会では、毎年、多数の無料相談会を開催しております。

司法書士の日記念相談会(司法書士会)  
日時 8月4日(土)
場所 久留米市役所 10時~15時

星野村巡回法律相談会(司法書士会)  
日時 8月25日(土)

成年後見相談会(司法書士会)  
日時 9月22日(土)
場所 久留米市役所 10時~13時

法の日相談会(司法書士会)  
日時 10月6日(土)
場所 吉井会場 八女会場

広川町巡回法律相談会(司法書士会)  
日時 2月23日(土)
場所 はなやぎの里 10時~13時

みやま市巡回法律相談会(司法書士会)  

日時 4月第2土曜日か第3土曜日

【久留米市での対応例

【事案】

父が亡くなり、不動産の名義を母に変更したいのですが、兄弟の中にアメリカに行って、既にアメリカ国籍を取得している弟がいます。

 

どのようにして、不動産の名義変更を行えばよろしいでしょうか?

 

【司法書士の対応】

相続人全員で遺産分割協議をすることによって、不動産の名義をお母さんに変更することができます。

 

遺産分割協議書には、印鑑証明書の添付が不可欠ですが、アメリカには、印鑑証明という制度がないため、現地のアメリカの公証人にサイン証明をしていただきます。

 

また、相続登記には、戸籍の添付が不可欠ですが、アメリカには戸籍という制度がありません。

 

そこで、アメリカにいる相続人には、宣誓供述書を送って、身分証明書と一緒に、アメリカの公証人に提出して、これにも、サイン証明を受けてもらう必要があります。

 

この宣誓供述書が戸籍の代用になります。

 

【事案】父の生前に不動産を娘に贈与する場合、名義変更の登記は妥当か。

 

【回答】

生前の親から子への非課税の贈与は、親が60歳以上、子が20歳以上であれば認められます。

ただ、贈与税は、非課税になりますが、登録免許税や不動産取得税は非課税にはなりません。

例えば、不動産の価格が1,000万円の場合、登記時に、20万円の登録免許税がかかります。

そして、半年後くらいに、県税事務所から、不動産取得税が、宅地であれば、15万円くらい請求が来ます。

相続の時に比べると、かなり費用がかかりますので、不動産の生前贈与は、なかなかできないのが現状です。

相続時精算課税は、金銭の贈与の場合にのみ利用し、不動産の場合は、金額が110万円以内の場合のような例外的な場合を除いて、単独で相続させる趣旨の公正証書遺言を作成するのが通常です。

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