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【相続登記】
不動産の名義人が亡くなられた場合、相続人への名義変更の登記が必要になります。
被相続人1人、相続人1人、不動産1つの相続登記を当職の司法書士事務所に依頼された場合、基本報酬として28,000円(税抜)が必要になります。
そして、相続人が1人増えるごとに3,000円加算、不動産(同一管轄に限る)が
1つ増えるごとに2,000円が加算になります。
これらの費用の中には、遺産分割協議書や相続関係図の作成も含まれています。
(遺産分割協議そのものは、整っていることが前提になります。)
【実費】
相続不動産の名義変更の登記をする場合、登記の税金を印紙で法務局に納める必要があります。
印紙代は、土地や家屋の固定資産評価額の0.4%です。
例えば、土地や建物の納税通知書の固定資産価格の合計額が500万円の場合、
2万円の印紙代が必要です。
そして、遺言書がない場合、亡くなられた方の出生の時から死亡までの戸籍と相続人が全員わかる範囲の戸籍が必要になります。
除籍の謄本が1通750円ですが、古い戸籍も有効ですので、既に戸籍をお持ちの方は、戸籍代はかかりません。
当職の司法書士事務所から大川市までは、車で30分くらいです。
全て、電話相談の後、無料出張で対応させていただいております。
お客様の方から事務所に来ていただく必要はございません。お気軽にご相談下さい。
【内野司法書士事務所】
福岡県久留米市藤山町1634番地29
(国道3号線沿い 久留米工業大学近く)
TEL 0942(65)4766
FAX 0942(65)4767
MAIL uchino125@gmail.com
代表司法書士 内野義文
福岡県立明善高等学校卒業
早稲田大学法学部卒業
行政書士登録
司法書士登録
認定司法書士
【司法書士の仕事】
司法書士は、こんな時に、皆様のお役に立つことができます。
・相続した不動産の名義変更をしたいとき(司法書士の所有権移転登記業務)
・マイホームを購入して名義変更をしたいとき(司法書士の所有権移転登記業務)
・不動産を担保に融資を受けたいとき(司法書士の抵当権設定登記業務)
・住宅ローンを返済して、抵当権を抹消したいとき(司法書士の抵当権抹消登記業務)
・会社を設立したいとき(司法書士の会社設立登記業務)
・会社の事業や役員を変更したいとき(司法書士の会社変更登記業務)
司法書士は、法律上の悩みや疑問にお応えする皆様の身近なパートナーです。
お気軽にご相談下さい。
【司法書士無料相談会】
【大川市での対応例】
司法書士会による無料相談会一覧
福岡県司法書士会では、毎年、多数の無料相談会を開催しております。
司法書士の日記念相談会(司法書士会)
日時 8月4日(土)
場所 久留米市役所 10時~15時
星野村巡回法律相談会(司法書士会)
日時 8月25日(土)
成年後見相談会(司法書士会)
日時 9月22日(土)
場所 久留米市役所 10時~13時
法の日相談会(司法書士会)
日時 10月6日(土)
場所 吉井会場 八女会場
広川町巡回法律相談会(司法書士会)
日時 2月23日(土)
場所 はなやぎの里 10時~13時
みやま市巡回法律相談会(司法書士会)
日時 4月第2土曜日か第3土曜日
【事案】
父親の土地を遺産分割で相続したのですが、土地の真ん中に、別の地番の墓地があり、墓地の名義人が祖父の名義になっています。
父親の土地自体は、父が昭和50年に、贈与で取得した土地です。
墓地の名義を自分に変更することができますでしょうか?
【司法書士の対応】
お父様が、墓地も含むものとして、土地の贈与を受けてから、20年以上経過しているので、時効取得が成立しています。
おじい様の相続人全員を被告として、土地の時効取得の裁判を起こせば、名義を変更することは可能です。
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