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【相続登記】
不動産の名義人が亡くなられた場合、相続人への名義変更の登記が必要になります。
被相続人1人、相続人1人、不動産1つの相続登記を当職の司法書士事務所に依頼された場合、基本報酬として28,000円(税抜)が必要になります。
そして、相続人が1人増えるごとに3,000円加算、不動産(同一管轄に限る)が
1つ増えるごとに2,000円が加算になります。
これらの費用の中には、遺産分割協議書や相続関係図の作成も含まれています。
(遺産分割協議そのものは、整っていることが前提になります。)
【実費】
相続不動産の名義変更の登記をする場合、登記の税金を印紙で法務局に納める必要があります。
印紙代は、土地や家屋の固定資産評価額の0.4%です。
例えば、土地や建物の納税通知書の固定資産価格の合計額が500万円の場合、
2万円の印紙代が必要です。
そして、遺言書がない場合、亡くなられた方の出生の時から死亡までの戸籍と相続人が全員わかる範囲の戸籍が必要になります。
除籍の謄本が1通750円ですが、古い戸籍も有効ですので、既に戸籍をお持ちの方は、戸籍代はかかりません。
当職の事務所から広川町までは、車で5分くらいです。
全て、電話相談の後、無料出張で対応させていただいております。
お客様の方から事務所に来ていただく必要はございません。お気軽にご相談下さい。
【内野司法書士事務所】
福岡県久留米市藤山町1634番地29
(国道3号線沿い 久留米工業大学近く)
TEL 0942(65)4766
FAX 0942(65)4767
MAIL ndwkr607@outlook.jp
代表司法書士 内野義文
福岡県立明善高等学校卒業
早稲田大学法学部卒業
行政書士登録
司法書士登録
認定司法書士
【預金の相続】
亡くなられた方の銀行等の口座は、凍結され預金の引き出しができなくなるので、金融機関に戸籍等を提出して相続の手続きをする必要があります。
被相続人1人、相続人1人の預金の相続手続きを当職の事務所に依頼された場合、金融機関1件につき、基本報酬として32,000円(税抜)が必要になります。
預金の総額が1,000万円を超える場合、10,000円が加算になります。
上記は、遺産分割協議そのものは、整っていることが前提になります。
【相続税】
相続税には基礎控除額があり、3,000万円+600万円×法定相続人の数までは、相続税はかかりません。
例えば、相続人が、配偶者と子供2人の場合、相続財産が4,800万円を超える場合にしか相続税はかかりません。
また、不動産の取得税も相続の場合には、非課税になります。
相続税を申告する必要もありません。
【広川町での相談例】
【質問】
相続時精算課税という制度があると聞きましたが、生前に、非課税の贈与で不動産を娘の名義に変えることが、可能でしょうか?
【回答】
生前の親から子への非課税の贈与は、親が60歳以上、子が20歳以上であれば認められます。
ただ、贈与税は、非課税になりますが、登録免許税や不動産取得税は非課税にはなりません。
例えば、不動産の価格が1,000万円の場合、登記時に、20万円の登録免許税がかかります。
そして、半年後くらいに、県税事務所から、不動産取得税が、宅地であれば、15万円くらい請求が来ます。
相続の時に比べると、かなり費用がかかりますので、不動産の生前贈与は、なかなかできないのが現状です。
相続時精算課税は、金銭の贈与の場合にのみ利用し、不動産の場合は、金額が110万円以内の場合のような例外的な場合を除いて、単独で相続させる趣旨の公正証書遺言を作成するのが通常です。
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