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【相続登記】

不動産の名義人が亡くなられた場合、相続人への名義変更の登記が必要になります。

被相続人1人、相続人1人、不動産1つの相続登記を当職の司法書士事務所に依頼された場合、基本報酬として28,000円(税抜)が必要になります。

 

そして、相続人が1人増えるごとに,000円加算、不動産(同一管轄に限る)が

1つ増えるごとに2,000円が加算になります。

 

これらの費用の中には、遺産分割協議書や相続関係図の作成も含まれています。

(遺産分割協議そのものは、整っていることが前提になります。)

 

【実費】

相続不動産の名義変更の登記をする場合、登記の税金を印紙で法務局に納める必要があります。

 

印紙代は、土地や家屋の固定資産評価額の0.4%です。

例えば、土地や建物の納税通知書の固定資産価格の合計額が500万円の場合、

2万円の印紙代が必要です。

 

そして、遺言書がない場合、亡くなられた方の出生の時から死亡までの戸籍と相続人が全員わかる範囲の戸籍が必要になります。

 

除籍の謄本が1通750円ですが、古い戸籍も有効ですので、既に戸籍をお持ちの方は、戸籍代はかかりません。

当職の司法書士事務所からみやき町までは、車で20分くらいです。

全て、電話相談の後、無料出張で対応させていただいております。

お客様の方から事務所に来ていただく必要はございません。お気軽にご相談下さい。

【内野司法書士事務所】

 福岡県久留米市藤山町1634番地29

(国道3号線沿い 久留米工業大学近く)

 TEL 0942(65)4766

 FAX 0942(65)4767

 MAIL  uchino125@gmail.com

代表司法書士 内野義文

福岡県立明善高等学校卒業

早稲田大学法学部卒業

行政書士登録

司法書士登録

認定司法書士 

【司法書士の仕事】

司法書士は、こんな時に、皆様のお役に立つことができます。

・相続した不動産の名義変更をしたいとき(司法書士の所有権移転登記業務)

・マイホームを購入して名義変更をしたいとき(司法書士の所有権移転登記業務)

・不動産を担保に融資を受けたいとき(司法書士の抵当権設定登記業務)

・住宅ローンを返済して、抵当権を抹消したいとき(司法書士の抵当権抹消登記業務)

・会社を設立したいとき(司法書士の会社設立登記業務)

・会社の事業や役員を変更したいとき(司法書士の会社変更登記業務)

司法書士は、法律上の悩みや疑問にお応えする皆様の身近なパートナーです。

お気軽にご相談下さい。

【司法書士無料相談会】

【みやき町での対応

司法書士会による無料相談会一覧

福岡県司法書士会では、毎年、多数の無料相談会を開催しております。

司法書士の日記念相談会(司法書士会)  
日時 8月4日(土)
場所 久留米市役所 10時~15時

星野村巡回法律相談会(司法書士会)  
日時 8月25日(土)

成年後見相談会(司法書士会)  
日時 9月22日(土)
場所 久留米市役所 10時~13時

法の日相談会(司法書士会)  
日時 10月6日(土)
場所 吉井会場 八女会場

広川町巡回法律相談会(司法書士会)  
日時 2月23日(土)
場所 はなやぎの里 10時~13時

みやま市巡回法律相談会(司法書士会)  

日時 4月第2土曜日か第3土曜日

【事案】 

主人が亡くなりましたが、主人には、先妻との間に子供が2人います。

主人名義のマンションの名義を自分に変更したいのですが、自分だけで名義変更の登記ができますでしょうか?

【司法書士の対応】

ご主人の相続人は、配偶者であるお客様と、ご主人の実子である2人も含まれます。

相続による名義変更を、相続人3人の法定相続分の共有で登記する場合には、おひとりで登記することも可能です。

しかし、お客様単独の名義で登記をするためには、相続人全員が遺産分割協議書に実印を押印し、印鑑証明書を添付する必要があります。

他の相続人全員が、事実上マンションの持分を放棄することに同意しない限りは、お客様単独名義での名義変更はできません。

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