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会社設立

会社を設立する場合には、まず、1人以上の発起人(会社の株主になる人)を定めて、会社の基本的な決まり事をまとめた定款を作成する必要があります。

定款には、商号、会社の目的、本店の所在場所、会社の事業年度を何月から何月にするかなど、お客様自身で、決めてもらわなければならない事柄があります。

そして、定款を定めたら、公証役場で、定款の認証を行います。

この場合、定款を紙で作成した場合は、公証役場の手数料が、92,000円になりますが、定款を電子データで作成した場合には、52,000円しかかかりません。

その後、会社の届出印の作成と、発起人個人名義の金融機関の口座への資本金の振り込みが必要になります。

必要書類としては、資本金や株式に関する発起人の同意書、取締役及び代表取締役の選任決議書、資本金の計上に関する証明書などが必要になります。

 

*税理士との顧問契約の締結を条件として格安で会社設立を行っている会社などの広告がありますが、税理士の顧問料との関係で、相当割高になっています。

当事務所は、顧問契約の締結を前提としていません。

 

【株式会社の設立

【株式会社の設立実費】

上記のとおり、定款の認証を電子申請で行った場合の、公証役場の手数料が、52,000円。法務局に納める登記印紙代が、150,000円になります。

 

さらに、お客様ご自身で株式会社を設立される場合には、定款の電子認証は、まず、できませんので、この他に、定款印紙代が40,000円かかります。

 

【株式会社の設立の報酬】

当事務所に株式会社の設立を依頼された場合、定款の電子認証を専用ソフトで行いますので、定款印紙代が無料になります。

 

そのため、会社の定款・登記必要書類の作成、定款の認証、登記の申請まですべての手続きを258,000円(税込)でお客様に代わって行うことが可能になります。

*取締役の人数が2名を超える場合には、1人増えるごとに、10,000円が加算になります。

【合同会社の設立

近年、株式会社より安価な費用で設立できるため、合同会社の設立が増えています。旧法の有限会社とほぼ同じものです。
 
【合同会社の設立実費】
合同会社の設立の場合には、定款の作成は、必要になりますが、公証役場での定款の認証は不要になります。
法務局に納める登記印紙代は、60,000円になります。
 
しかし、お客様ご自身で合同会社を設立される場合には、定款の電子データでの作成はは、まず、できませんので、この他に、定款印紙代が40,000円かかります。
 
【合同会社の設立の報酬】
当事務所に合同会社の設立を依頼された場合、定款の電子データの作成を専用ソフトで行いますので、定款印紙代が無料になります。
 
そのため、会社の定款・登記必要書類の作成、登記の申請まですべての手続きを122,000円(税込)でお客様に代わって行うことが可能になります。
 

【鳥栖市での相談

【質問】

 

【回答】 

 

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