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【事業承継対策】

小規模な同族会社等の非公開株式については、代表取締役がそのほとんどを所有しているのが通常です。

代表取締役が亡くなられた場合は、この非公開株式も相続財産として、時価評価で相続人に相続税が課せられます。

 

また、代表取締役が会社に対して貸付をしている場合も、相続人が貸付金を相続したとして、貸付金の金額に対し相続税がかかる場合があります。

 

株式の時価や貸付金の金額が大きいと相続税の支払いのため、ご家族に大変な負担がかかることになります。

 

保有株式の株価を引き下げたり、貸付債権を資本金に組入れて株式化するような事前の相続対策を行う必要があります。

【保有株式対策】

株式の時価とは、会社の貸借対照表の総資産額から負債の金額を差し引いた会社の純資産額のことを言います。

 

この会社の純資産額を株式数で割った金額が1株の時価になります。

 

相続税は、この株式の時価を基準として課せられます。

 

会社の純資産額が非常に高い場合には、収益不動産の購入により純資産額を下げることができます。

 

貸付地等は、時価を20%~50%評価減して計算することができ、収益不動産の購入は相続税対策としては有効な手段です。

 

贈与税の非課税枠を利用して、自社株式を経営承継者に暦年贈与することも併せて行う場合があります。

 

経営承継の場合の相続税を軽減するため、経営承継円滑化法が平成27年に改正されました。

 

自社株式を経営承継者が相続し、死亡するまで保有し続ける場合は、事前の届出により、2分の1程度の相続税が支払猶予され、免除される可能性があります。

 

貸付債権対策】

代表取締役が会社に対して貸付をしていることがよくあります。

 

貸付債権も相続財産になるので、会社に現物出資して資本金に組入れて、株式化しておくと株価が低い場合などには特に有効な対策になります。

 

株価が高い場合には、収益不動産の購入などにより純資産を減額して、株価を下げてから現物出資を行うほうが有効な対策になります。

金融機関の融資との関係で、会社の代表者に対する負債を減額し、会社の資本金を増額しておくほうがよいので、融資のために資本金への組入れを行う場合もあります。

 

お客様からお電話でのご相談をお受けした後、必要な場合には、全て、無料出張で対応させていただいております。

お客様の方から事務所に来ていただく必要はございません。お気軽にご相談下さい。

【内野司法書士事務所】

 福岡県久留米市藤山町1634番地29

(国道3号線沿い 久留米工業大学近く)

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 FAX 0942(65)4767

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代表司法書士 内野義文

福岡県立明善高等学校卒業

早稲田大学法学部卒業

行政書士登録

司法書士登録

認定司法書士 

【久留米市での相談例

【質問】

代表者勘定項目に、代表取締役の会社に対する貸付金が1億円くらいあります。

この貸付金は、代表取締役がもし死亡した場合には、相続財産になるのでしょうか?

 

【回答】 

会社の資産総額や経営状態との関係で、貸付債権に全く価値がないと判断された場合には、相続財産にならない可能性はありますが、原則として貸付債権も相続財産になります。

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