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遺言の作成

遺言には、自筆証書遺言と公正証書遺言があります。

自筆証書遺言とは、遺言者が、日付とその内容を自書して、印鑑を押すものです。

公正証書遺言は、公証人の面前で遺言者が述べた内容を遺言にするものです。

 

自筆証書遺言

自筆証書遺言でも有効な遺言として登記の手続き等は可能になりますが、遺言の内容が相続登記ができる確かな法定要件をみたしている必要があります。

 

当事務所では、基本報酬18,000円(税抜)で、法定要件をみたした自筆証書遺言の原案作成を行っています。

 

自筆証書遺言を執行するためには、遺言者が亡くなられた後に、裁判所の検認の手続きが必要になります。

 

裁判所の検認の手続きでは、相続人全員に連絡が行くため、相続人間で遺留分の問題が起こる可能性はあります。

 

【公正証書遺言】

公正証書遺言がある場合、裁判所の検認の手続きは不要になります。

 

相続人間に争いがあるような場合には、公正証書遺言の方が遺言者の意思を確実に実現できる可能性が高いです。

 

公正証書遺言は、公証役場で作成してもらうものですが、証人2人の立会いが必要になります。(推定相続人やその配偶者及び直系血族の人は、証人にはなれません。)

 

【公証役場への提出書類】

・遺言書の原案

・遺言者の印鑑証明書

・遺言者の本人確認書類

・財産承継人の記載された戸籍謄本

・財産承継人の住民票

・不動産の登記事項証明書

・証人2人の本人確認書類

 

公証役場の手数料は、遺言の目的財産の価額によって異なっています。

遺言の目的財産の価額が1,000万円~3,000万円の場合、34,000円です。

 

当事務所に遺言書の作成や書類収集を依頼された場合、上記の実費の他に、基本報酬として20,000円(税抜)が必要になります。

また、証人として立ち会うことの依頼も受けています。

 

 

お客様からお電話でのご相談をお受けした後、必要な場合には、全て、無料出張で対応させていただいております。

お客様の方から事務所に来ていただく必要はございません。お気軽にご相談下さい。

 

【内野司法書士事務所】

 福岡県久留米市藤山町1634番地29

(国道3号線沿い 久留米工業大学近く)

 TEL 0942(65)4766

 FAX 0942(65)4767

 MAIL  ndwkr607@outlook.jp

代表司法書士 内野義文

福岡県立明善高等学校卒業

早稲田大学法学部卒業

行政書士登録

司法書士登録

認定司法書士 

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